日本情報倫理協会
日本情報倫理協会
(事務局)
大阪府高槻市霊仙寺町2-1-1
関西大学総合情報学部
福島研究室内
TEL:072-690-2442
FAX:072-690-2491


 

日本情報倫理協会会則
第1章 総  則
第1条本会は、日本情報倫理協会と称する。
第2条本会は、会員の学術的、教育的、倫理的活動を援助し、その便宜を図ることを目的とする。
第3条本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 研究会、懇談会、講演会などの開催
(2) その他、運営委員会により適当と認められたことがら
第4条本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5条この会則の変更および会則の実施に必要な細則は、運営委員会の決議によって定める。
第2章 会  員
第6条本会は、正会員、学生会員、賛助会員からなり、共に、本会の目的に賛同して、その事業に協力しようとする個人または団体とする。各会員の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 正会員 学生会員又は賛助会員以外の会員
二 学生会員 学校教育法に定める大学又はそれに準ずる教育機関に学籍を有し、給与(アルバイト給与、非常勤講師給及び日本学術振興会研究奨励金を除く。)を受けていない会員
三 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、本会の運営のために賛助金を負担する団体
第7条正会員、学生会員、賛助会員として本会に入会しようとする者は細則に定められた手続きに従って申込み、運営委員会の承認を得なければならない。
第8条正会員、学生会員、賛助会員は、細則で定められた会費を年度毎に納入しなければならない。
第9条正会員、学生会員、賛助会員は、本会の催す各種の会合に参加することができる。
第10条正会員、学生会員、賛助会員は、本会に対する希望を会長に申し出て、その審議を求めることができる。
第11条正会員、学生会員、賛助会員は、会長に届け出て退会することができる。
2 前項の場合において、既納の入会金及び会費は返還しない。
第12条会長は、運営委員会で正当な理由をあげて本会の正会員、学生会員、賛助会員として適当でないと決議された会員を退会させることができる。
第13条本会は、第7条の規定にかかわらず、本会に多大な貢献のあった会員を名誉会員とすることができる。
2 名誉会員の地位の得喪については、運営委員会がこれを決する。
3 名誉会員からは、会費を徴収しないものとする。
第3章 役員および会議
第14条本会の会務を行うために、次の役員を設置する。
2 運営委員会は、運営委員の互選により、会長を選出する。
3 会長は、運営委員から事務局長を1名任命する。
4 会長は、正会員から監事を1名任命する。
第15条会長は、本会を代表するほか、会務を総括し、運営委員会を招集する。
第16条運営委員会は、次のことがらを審議する。
(1) 会則と、細則に定められた審議事項。
(2) 会合の計画
(3) 会として重要な事項
(4) 予算および決算の承認
(5) その他、会員および賛助会員から提出された議案
第17条 運営委員会の議事は、出席した運営委員および書面(電子メールを含む。)によって議決に参加した運営委員の総数の過半数で決め、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第18条 監事は会務および会計を監査し、その結果を運営委員会に報告し、承認を受ける。
2 監事は、運営委員会に出席し、意見を述べることができる。
第19条 運営委員及び監事の任期は2年とする。
2 運営委員会は、各運営委員の任期満了前に、正会員の中から次期運営委員の候補者リストを作成し、会長が任命する。
3 前項の候補者リストは、3名以上でなければならない。
4 運営委員会は、運営委員又は監事がその任期中に欠けたときは、速やかに後任の運営委員又は監事を指名し、会長はこれを任命しなければならない。ただし、その任期は前任者の任期の残存期間とする。
5 運営委員及び監事は、任期満了後も、次期運営委員及び監事が就任するまで、その任務を行う。
6 運営委員及び監事は再任をさまたげない。
第4章 会  計
第20条本会の経費は、正会員、学生会員、賛助会員の会費、寄付金およびその他の収入をこれにあてる。
附則
本会則は、平成9年4月1日から実施する。
附則
本会則(改正)は、平成11年7月20日から実施する。
附則
本会則(改正)は、平成22年3月2日から実施する。
附則
本会則(改正)は、平成30年3月25日から実施する。
附則
第1条 本会則(改正)は、令和4年4月30日から施行する。
第2条 本会の事務局は、当面の間、関西大学総合情報学部福島研究室に置く。
日本情報倫理協会細則
第1条本会に正会員、学生会員、賛助会員として入会を希望するものは、入会申込書に所定のことがらを記入して、会長に提出しなければならない。
第2条正会員、学生会員は年額1,000円を納入するものとする。
第3条本会に正会員として入会を希望するものは、初年度に年会費とともに入会金2,000円を納入するものとする。学生会員の入会金は免除する。
第4条賛助会員は、賛助会費1口以上(5口推奨)を納入するものとする。
ただし、賛助会費の1口の金額は、年1万円とする。
第5条細則の変更は、運営委員会の決議による。
附則
本細則は、平成9年4月1日から実施する。
附則
本細則(改正)は、平成11年7月20日から実施する。
附則
本細則(改正)は、令和4年4月30日から施行する。