日本情報倫理協会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、日本情報倫理協会と称する。
第2条 本会は、会員の学術的、教育的、倫理的活動を援助し、その便宜を図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次のような事業を行う。
(1)研究会、懇談会、講演会などの開催
(2)その他、運営委員会により適当と認められたことがら
第4条 本会は、事務局を当分の間、関西大学総合情報学部江澤研究室内におく。
第5条 本会の事業年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第6条 この会則の変更および会則の実施に必要な細則は、運営委員会の決議によって定める。
第2章 会 員
第7条 本会は、正会員、学生会員、賛助会員からなり、共に、本会の目的に賛同して、
その事業を援助する個人または団体とする。
第8条 正会員、学生会員、賛助会員として本会に入会しようとする者は細則に定められた手続
きに従って申込み、運営委員会の承認を得なければならない。
第9条 正会員、学生会員、賛助会員は、細則で定められた会費を年度毎に納入しなければなら
ない。
第10条 正会員、学生会員、賛助会員は、本会の催す各種の会合に参加することができる。
第11条 正会員、学生会員、賛助会員は、本会に対する希望を会長に申し出て、その審議を求め
ることができる。
第12条 正会員、学生会員、賛助会員は、会長に届け出て退会することができる。
第13条 会長は、運営委員会で正当な理由をあげて本会の正会員、学生会員、賛助会員として適
当でないと決議された会員を退会させることができる。
第14条 正会員、学生会員、賛助会員が退会する際は、既納の会費は返却しない。
第3章 役員および会議
第15条 本会の会務を行うために、次の役員を置く。
(1)会長 (1名)
(2)運営委員 (若干名)
(3)監事 (1名)
(4)事務局長 (1名)
第16条 会長および監事、事務局長は正会員による選挙で決定する。
第17条 会長は、本会を代表するほか、会務を総括し、運営委員会を招集する。
第18条 運営委員会は、次のことがらを審議する。
(1)会則と、細則に定められた審議事項。
(2)会合の計画
(3)会として重要な事項
(4)予算および決算の承認
(5)その他、会員および賛助会員から提出された議案
第19条 運営委員会の議事は、出席した運営委員および書面(電子メールを含む)
によって議決に参加した運営委員の総数の過半数で決め、可否同数のときは、
会長が決める。
第20条 監事は会務および会計を監査し、その結果を運営委員会に報告し、承
認を受ける。
第21条 役員の任期は2年とする。欠員の補充によって就任した役員の任期は、前任
者の残任期間とする。役員は再任をさまたげない。
第4章 会 計
第22条 本会の経費は、正会員、学生会員、賛助会員の会費、寄付金およびその他の収入をこれ
にあてる。
付 則
第1条 役員は、任期が終了しても、次期役員が就任するまで、その役務を行なう。
本会則は、平成9年4月1日から実施する。
本会則(改正)は、平成11年7月20日から実施する。
本会則(改正)は、平成22年3年2日から実施する。
日本情報倫理協会細則
第1条 本会に正会員、学生会員、賛助会員として入会を希望するものは、入会申込書に所定の
ことがらを記入して、会長に提出しなければならない。
第2条 正会員、学生会員は年額1,000円を納入するものとする。
第3条 本会に正会員として入会を希望するものは、初年度に年会費とともに入会金2,000円
を納入するものとする。学生会員の入会金は免除する。
第4条 賛助会員は、賛助会費1口以上(5口推奨)を納入するものとする。
ただし、賛助会費の1口の金額は、年1万円とする。
第5条 役員の選出の方法は、運営委員会で審議する。
第6条 細則の変更は、運営委員会の決議による。
本細則は、平成9年4月1日から実施する。
本細則(改正)は、平成11年7月20日から実施する。
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